交通事故示談書の作成

示談は当事者間の問題となっている紛争を解決するもので、法律的には和解契約となる。示談が成立すると変更は不可だが、予想出来なかった後遺症が発生した時は請求が出来る。

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交通事故による加害者は


1.行政上の責任


2.刑事責任


3.被害者に対する民事責任


という三つの責任を負う。そして3の被害者に対する民事責任、すなわち被害者が受けた損害賠償や慰謝料をいつ、いくら、どのような方法で支払うかの問題を、訴訟ではなく加害者と被害者の当事者間によって決定することを示談と言う。


示談は当事者間において問題となっている紛争を解決することを約するもので、法律的には和解契約となる。


示談が成立すると以後示談内容を変更することは出来ない。たとえ被害者の治療費が思っていたより高額であっても被害者は増額請求は出来ないし、また治療費が低額であっても加害者は減額請求は出来ないのである。但し、被害者に予想することの出来なかった後遺症が発生した時は、後遺症に対する請求が出来る。


示談書の作成方法は特に法律上定められてはいないが、交通事故の場合は次の点を明確に記しておくほうが良いだろう。


・事故の内容(発生日時・発生場所・事故自動車の車種や登録番号・事故状況)


・被害の概要(傷害の程度・治療経過)


・損害賠償金額、支払日、支払方法(治療費などの積極的損害、遺失利益などの消極的損害、慰謝料などの内訳も明示)


また「示談の締結により、当事者間において、債権債務がないことを確認する」という文言も入れよう。更に、作成するにあたって、交通事故の示談書の場合、受け取り保険金が損害賠償の金額に含まれるか否かの文言や、後遺症に関する扱いの文言も入れなければならない。


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