準確定申告の方法
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いままでの納税者が死亡した場合の確定申告を準確定申告と言う。準確定申告では、その相続人(相続を受ける人)が、原則として相続の開始日から4ケ月以内に被相続人(相続される人=いままでの納税者)の所得について確定申告をしなければならない。つまり準確定申告の提出期限は翌年の3月15日ではないという方法になる。
確定申告の提出先は納税者の住所地が基本の方法となる。したがって、準確定申告の場合の提出先も、納税者(=被相続人)の住所地となる。被相続人の納税地ではなく、相続人の納税地の所轄税務署に申告書を提出してしまうという間違いをする人が多いので気をつけよう。
準確定申告の提出には相続人の住所・氏名の記載が必要になる。通常の確定申告には相続人の住所・氏名を記載する欄がないので、付表を添付しなければならない。また特に注意が必要なのが、相続人が2人以上いる場合。すべての相続人の氏名および住所等を記載しなければならないが、もし記載がなかった場合、その相続人は「無申告」扱いとなり、さまざまなペナルティが課せられることになってしまうのである。
準確定申告であっても、当然、所得控除は適用できる。所得控除をする際の原則的な考え方としては、亡くなった日、もしくは亡くなった日の現況で判断するというものである。
また準確定申告を記載する際には、申告書の上部に「準確」もしくは「準確定」と明記しなければならないことも覚えておこう。
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